生活においての、困り事
2024年04月03日
【◆生活においての、困り事】
こんなときどうするの?➡「土地・建物の相続を知ったとき」
今日は、「土地・建物の相続を知ったとき」についてです。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
そのため、不動産を相続した人は、『相続を知った日から3年以内』に相続登記をしなければなりません。
正当な理由が無いのに登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続した不動産について、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象になります。
この場合、『知った日から』ではなく、『令和9年3月31日まで』という期限が設定されています。
「そういえば、両親から相続した不動産はどうだったかな?」
などの不安があるなら、法務局で調べておきましょう。
それでは来週をお楽しみに♪